公職選挙法の不思議=リツイートで選挙違反
もともと公職選挙法という法律は分かり難くグレイゾーンの広いものですが、一歩前進とは言え、ネット利用の解禁も従来通り分かり難いものになっています。
例えば、市民がTwitterやFacebook、LINEなどのメッセージを使って選挙運動を行うのはOKですが、メールだと違反になります。候補者や政党は予め登録された選挙用のアドレスを用いてメールを送信できますが、それを市民が転送すると違反になります。あるいは、市民によるツイートは問題ありませんが、それを18歳未満の人がリツイートすれば、選挙違反となります。
TwitterやFacebook、LINEなどのメッセージは改正公職選挙法で禁止されている「メール等」ではなく「ウェブサイト等」にあたるとされているのでOKなのですが、電子メールを使ってFacebookのアドレスにメッセージを送ると、それは「メール等」になるようです。
しかし、選挙活動を行う「ウェブサイト等」に義務付けられている「電子メールアドレス等」の中にはTwitterやFacebook、LINEなどのURLやアドレス、ユーザー名が含まれます。
あるいは、ネット上にある選挙用のポスターやビラを印刷して配布すると違反です。
候補者の挨拶を目的とするネット広告は一切だめで、選挙運動用ウェブサイトにリンクする有料広告は政党のみが行えることになっています。
さらに、ネットばかりではなく、何度も選挙に出ている現職の政治家ですら、真反対だと思い込んでいるような規制もあります。
驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c313dd658db9107111a1f773e8d6bc5e
いずれにしても、法律を読んだだけで分かるものではなく、少しでも選挙に絡んだ内容をネットで扱う場合は、総務省のサイトを見たり、直接、選挙管理委員会に問い合わせるしかなさそうです。
総務省:インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
以下のサイトもフォローは自由ですが、18歳未満の人はリツイートしないでくださいね。
https://twitter.com/rikenminshu

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