期日前投票ができない
今回のように選択肢がなく、悩むこともないような選挙は、さっさと済ませたいのですが、まだ期日前投票ができません。
実は、衆議院選挙の投票はできますが、国民審査の期日前投票ができないのです。
具体的に書くと、期日前投票制度では衆議院総選挙の期日前投票は公示日の翌日から可能であるのに対して、国民審査の期日前投票は投票日の7日前からとされています。衆議院総選挙は公職選挙法第31条により投票日より12日以上前に公示することが定められていますから、4日以上のタイムラグが生じるというわけです。
つまり、今日、投票に行っても、また国民審査の投票だけに行かないといけなくなり、二度手間になるというわけです。
どうして、そうなっているかと言えば総務省の説明では「印刷が間に合わない」というのが理由だそうですが、衆議院の解散時点で対象となる裁判官はわかっているわけですし、それから告示までは一週間以上あるわけですから、その程度のことを「できない」という民間企業はどこにもないでしょうから、問題は総務省のやる気だけ、ということになります。
インターネット投票まではいかなくても、せめて韓国では10年も前に開発され、広島市でも過去に行ったような電子投票くらいになれば、そういう言い訳も通じなくなると思いますが、ICTも相当に遅れている日本ですから、まだまだ先のことになりそうです。
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届いた選挙のお知らせを
よくよく読むと、
期日前投票、
「国民投票は12月7日から」
と、書いてありました!
この記事を読まなければ
本日、出かけるところでした。
ありがとうございます!
投稿: 緩和ケアやくざいし | 2014年12月 4日 (木) 08時41分
ふたたび期日前投票について。
7日が日曜日でしたので
行ってまいりました。
ありがとうございました。
投稿: 緩和ケア薬剤師 | 2014年12月 7日 (日) 15時12分
緩和ケア薬剤師さん
お役に立てて良かったです。
先ほど、最高裁判所裁判官について調べたところです。
私も明日は期日前投票に行くつもりです。
投稿: 工場長 | 2014年12月 7日 (日) 22時23分
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よくよく読むと、
期日前投票、
「国民投票は12月7日から」
と、書いてありました!
この記事を読まなければ
本日、出かけるところでした。
ありがとうございます!
投稿: 緩和ケアやくざいし | 2014年12月 4日 (木) 08時41分
ふたたび期日前投票について。
7日が日曜日でしたので
行ってまいりました。
ありがとうございました。
投稿: 緩和ケア薬剤師 | 2014年12月 7日 (日) 15時12分
緩和ケア薬剤師さん
お役に立てて良かったです。
先ほど、最高裁判所裁判官について調べたところです。
私も明日は期日前投票に行くつもりです。
投稿: 工場長 | 2014年12月 7日 (日) 22時23分