妻が亡くなった時の遺族年金は?
私の妹は公務員だが、
旦那は設計事務所に勤務していることもあって、極めて収入が不安定だ。
それでもダブルインカムワンキッドだから、まあまあ楽しそうにやっている。
その妹が、
「もし私が死んだら、夫と娘は生活していけるのかしら。
夫が死んだら、私は遺族年金がもらえるようだけど、
私が死んだら、夫は遺族年金をもらえないみたいだ」
といっていた。
先日は婚外子についての最高裁判決があったが、
日本の法律等は、まだまだ女は結婚したら、専業主婦になるというような一般的な社会通念を前提で作られているようだ。
ネットで調べてみると
『国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます』
とある。
厚生年金等も同様で、
妻が亡くなった時、夫に支払うとは書かれていない。。
?
さらに調べてみると
『この年金は、働き盛りの男性が死亡したときに残された遺族(母子家庭)の生活を保障するために設けられたものであり、妻が死亡した父子家庭を対象には支給されない(通常は子が「生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき」に該当するため)。これに対して、男性差別との意見も根強く、平成24年(2012年)8月に成立した税と社会保障の一体改革関連法により、平成26年(2014年)4月からは前述の父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになる』
と書かれていた。
平成26年度からといえば、来年度からだ。
来年度からは、妻が亡くなった時、遺族年金は夫にも支払われるようになったようだ。
法律は世の中の変化に、随分と遅れてではあるが、少しづつは変化している。
しかしそれも沢山の人の苦労があってのことなのだろう。
こんなこともネットで調べれば、すぐわかるようになった。
ネット時代になって、さらにスピードアップして、世の中は変化していくのだろうか。
いいことであれ、悪いことであれ。
「お父さんが亡くなったら、年金が半分になっちやうから、
しなないでね!」
と妻にいわれた。
私は愛されている?
元安川
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