市議会議員について
4月10日の統一地方選が近づいてきた。
新聞には、市議会議員立候補予定者の名前が載るようになった。
あちこちで、そうした人たちの後援会事務所も開かれるのも目にするようになった。
どこも公職選挙法に触れるからと、看板には名前が書かれていない。
どうもこの公職選挙法というのは良くわからない法律だ。
もっとも解りやすい法律なんてのは、あるんだろうかといいたくもなる。
建築基準法なんてのは最悪だ。
だから面白いという人もいるが、なんとかしてくれといいたくなる。
3月1日の日経新聞に、中央大学教授の佐々木信夫氏が、
「地方議員の数と報酬額が問題になっているが、現在の議員数は、戦前の制度を戦後追認したものであり、明確な説明根拠はない。
地方議員は兼業、兼職の許された非常勤の職であり、常勤職の国会議員と違い、歳費(給与)ではなく、報酬が支払われている。
報酬は給与とは違い、本来労働日数に応じて払われるものだ。
身分報酬でも、生活給でもない。
ただ戦後、地方自治法に規定がないこともあって、各自治体は月払いを条例で決め、次第に報酬額を部課長と均衡するようにし、各自治体が横並びになってきた。
議員は専門職なのか、ボランティアなのか、性格付けを明らかにする必要がある」
といっている。
エーッ、
地方議員は兼業を許されているの、
公務員でもないの、
労働日数に応じて「報酬」を払われる!
そんなの、知らなかった。
これでは広島市の様々の審議会の委員と、市議会議員の身分は同じではないか。
市議会議員と審議会委員の違いは、選挙で選ばれるか、市長に任命されるかの違いでしかないのだろうか。
市長は常勤で、給与が払われているから、退職金があるが、
市議会議員はそもそも非常勤で、兼職も許されているのだから、退職金がないというのは、
当然だといえばいえる。
国会議員は、常勤のであり、歳費(給与)が支払われ、その議員が各省の大臣になったり、総理大臣になったりすると国家公務員特別職になるという。
その国会議員と市議会議員は、明確にベースとなる法的立場が違うようだ。
市議会議員の延長線上に、市長があり、国会議員があると思われているが、どうもそれは間違いのようだ。
それは、単に選挙で選ばれるという手続きが同じだと言うことに過ぎないようだ。
先日の新聞には、全国806市議会で市長の提出した議案の99%が原案通り可決されているということが書かれていた。
地方議会は、まったくチェック機能を果たしていないと問題にされているが、広島市議会にあっては全く様子が違う。
広島市議会では、市長の提案のかなりは否決されてきた。
議員はモンスター・クレイマーでしかないと、いいたくなるような場面もあった。
行政のやることに、単にお墨付きを与えるような議会もおかしいと思うが、モンスター・クレイマーになっているのもまたおかしい。
前埼玉県志木市長だった穂坂邦夫氏は、
「議会は議決権という最高の裁定権を握っているにも拘わらず、執行責任を持とうとしない。
議会側も自治体執行部の予算案と対をなす予算案を編成して、市長と政策を競うべきだ」
といっている。
志木市では、そうした試みをしようとしたようだが、
市議会側が「市議会は予算案をチェックさえしていればいい。
議会が予算編成までするのは越権行為だ」
として断られたという。
議会側から、さまざまの計画の提案等がされていると思っていたが、どうも実際はそうではないらしい。
広島市議会議員から時々配布されてくるパンフレットを読むと、私はこんなことを実現したと書かれていることもあるが、あれはどういう経緯のなかで、実現したのだろうか。
こうして改めて選挙で選ばれた広島市議会議員が、日常的にどんな活動をしているのか、実はあまりしらないことをしった。
市民が市議会の活動について、もっと知ろうとする努力が必要だろうが、
議員の側からももっと積極的発信する仕組みも必要のようだ。
フェイスブック、ツイッターで中東では民衆による革命が起こったともいう。
本会議、委員会についても、You Tube、フェイスブック、ツイッター等を使って、もっと積極的に発信することも必要だろう。
ネットを使えば双方向でのコミュニケーションも可能だ。
次の市長にはそうした工夫も期待したい。
« 被災者に空き家、空き室を | トップページ | オリンピックと秋葉市長 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 8時15分の意味、意図(2026.03.04)
- 中国のレアアースの輸出禁止処置について(2026.03.16)
- 日本でシェアリングエコノミーが浸透しない理由(2026.03.02)
- シェアリングエコノミー・友人からのメール(2026.02.28)




コメント