市民交流プラザのフリースペース
先日、パソコンに取り込まれている資料を、何人かのメンバーの意見を聞きながら、急遽修正しなければならないという事態が起こった。
カフェでもできないわけではないだろうが、パソコンの電源はどこ? プリンターはどうする?となると、カフェではちょっと難かしそうだいうことになった。
困っていた時、メンバーの1人が、それなら市民交流プラザのフリースペースがいいという。
?
何それ?
袋町小学校に隣接してある市民交流プラザは、シンポジュームなどで、度々利用していたが、そんなスペースがあるとは知らなかった。
そんなスペースがあるならと、日曜日だが、夜6時に集まることとした。
市の施設なのに、日曜日でも、夜10時まで使えるという。
素晴らしい。

フリースペースは、市民交流プラザの南棟3階エレベーターを下りてすぐのところにあった。
フリースペースというから、原則誰でもが無料で使えるのだという。
無料というのもいいが、数台のパソコンも置かれ、プリンターもある。
コピー機、印刷機もある。
脇にはちょっとした作業もできる部屋も設けられている。
この日は使わなかったが、無料で使える無線LANの装備もされているという。
作業は1時間くらいで終わった。
こんな素晴らしいスペースは、何も無料である必要はないだろうとすら感じる。
原則3時間無料としているが、1人当たり100円とか、200円とかとったらいい。
ここの運営費位は、収入で、賄えるようになるかもしれない。
100円じゃ無理かな?
もっと高くしてもいい。
ネット時代になっても、今回のように、何人かが直接顔を合わせて打ち合わせしなければ、仕事にならないということもある。
そうした時に、こんなスペースがあると便利だ。
これからの時代に適ったスペースだ。
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間所弁護士の人権侵害への助長弁護について。
2010/11/05
はじめまして。11月5日間所弁護士の「弁護士の支持にしたがって建物を封鎖」すると言って早朝突然、介護の必要な高齢者の専用賃貸住宅を持ち主がフェンスで囲いこみ、入居者に対する人権侵害を侵されました。本来社会的弱者である、身寄りのない生活保護受給者や、介護で困っておられる家族に少しでも役に立ち、低所得者向けの賃貸住宅をこの4月から、一括賃貸で、お預かりして運営していますが、現在賃料等の契約の問題で簡易裁判所に、調停申し立てをしている最中であります。勿論、明け渡しを言われていますが、当方としての契約書に対する、見解の相違で弁護士を入れて調整しましたが織りあいがつか無い所、フェンスに南京錠をかけ、出入りを制限し、人権を侵害されています。ほんとに、あくどい弁護士です。人権擁護の広島法務局に相談しています。直ぐに、担当の調査救済第2係長の廣兼係長が動いて頂きましたが、向こうも、間所弁護士が動いていて、法的のギリギリのところで人権侵害をしているようです。
本来社会的弱者を守るべき立場の人が「人権侵害」をし、高齢者の入居者を追い出すような助長弁護をしていいものでしょうか?
我々と、建物オーナーさんとの問題と、入居されている御高齢者の人権は別次元の問題だと思いますが、、間所弁護士の弁護活動及び、県会議員としての見識をどのように御判断されますか?どうか、入居者様の人権と生活権をお守りいただけませんでしょうか?
投稿: 正義 | 2010年11月 5日 (金) 22時40分