広島ブログランキング

  • 広島ブログ
無料ブログはココログ

« デジタルサイネージ | トップページ | 在豪・被爆者の証言 »

2009年7月14日 (火)

脳死と人の死

 臓器提供を増やすため、「脳死は人の死」という前提で、子供からの提供に道を開く”臓器移植法“の改正案が衆議院で可決された。脳死を一律に「人の死」とする考え方だ。
 
 日本では長い間、心臓が永久に停止することを“人の死”として来た。心臓が止まり、「息を引き取る」ことが人の死だった。99・9%蘇生はあり得ないが心臓が動いている状態で“死亡”と判断する…’97年に成立した臓器移植法で脳死段階からの臓器移植が可能になった。脳死を「一律に死と見なさない」点が日本の特徴だが、本人が予め臓器提供の意思表示をした場合や家族の同意があった場合に限り、脳死を“死”とする。
 本人に臓器提供の意思がない場合や家族が拒否した場合は、脳死判定は行わないで、今まで通り脳死状態かどうか関わりなく、心臓停止によって死亡とされる…。

 欧米では脳死の疑いがある患者に対しては、臓器提供の意思の有無に関わらず、一律に脳死判定を行っている。これに比べると日本のやり方は脳死を死とみなすことに消極的と言え、移植を希望する患者の多くが海外で手術を受ける状態が続いている。その為、移植を待つ患者や家族をはじめ臓器移植推進者からは積極的に「脳死を人の死と認めて欲しい」との要望が強まっていた。

 これまでは臓器の提供を望む人の場合にだけ、脳死を「人の死」と認めて来た。
 改正案は、この限定条件を取り払い、本人の提供の意思がはっきりしなくても、家族の了解があれば移植に応じられるようになる。

 さらに15歳未満は臓器提供者・ドナーになれないと言う年齢制限が外され、脳死の子供からの臓器移植の道が開かれることになる。
 膨大な費用をかけてでも海外に依存せざるを得なかったケースは多く、今も臓器移植を待っている1万人を超える患者家族とりわけ小児患者の家族にとっては開かずの扉から光明が漏れて来た思いではないだろうか。

 脳死は医学の進歩で生まれた、いわば“新しい死”で、臓器を提供した人の死と、その臓器を移植された“新しい生”という二つの面を持つ医療問題であると同時に、「人間が生きているとはどういうことか」を問う人夫々の死生観や心に絡む重い問題でもある。

 衆議院議長の河野洋平氏が息子の太郎衆議院議員から腎臓の移植を受け、元気で活躍している。最近では歌手の松原のぶえさんが弟さんから腎臓移植を受けて復帰したニュースは記憶に新しく、血液の適合性が高い近親者間での生体間移植はかなり進んでいるようだ。
 臓器移植を希望し、待ちわびている人は多いが、世界の潮流として解決を外国に求める事は厳しくなるのは当然で、何としても自国で解決の道を探る必要は高まっている。

 衆議院の委員会審議がわずか8時間で審議不十分との声も強い。児童虐待の親が子供の臓器提供に応じる可能性を想定した議論もあり、参議院でどれだけ審議が尽くされるか…。
 議場で居眠りの国会議員達の賛否で決するには、そぐわない問題との意見もある。
 
 審議を引き延ばされ、継続審議になったとしても、解散・総選挙になれば廃案になる。
決して、放置しないで、早い時期に“国民の腹に収まる国民合意の観点”から十分な時間をかけて議論を深めた欲しいものだ。

*お願い
この文章の下にある《広島Blog》というバナー(画像)を クリックしてください。

« デジタルサイネージ | トップページ | 在豪・被爆者の証言 »

心と体」カテゴリの記事

コメント

時間をかけてじっくり検討。
国民的合意が必要ですよね。\(*`∧´)/

臓器提供の是非を決める根拠は、臓器提供者の倫理観のみが全てである。したがって臓器移植でしか助かる道がない病者、レシピエント(recipient)が臓器移植を受ける権利を保有していると主張することは基本的にあり得ない。ただ提供者の崇高な倫理観に基づく善意に対し謙虚に感謝すること、彼らにできることはそれだけである。医療者は病者の治療に誠をもって尽くすのみであり、ヒポクラテスの誓詞の精神を常に堅持しなければならない。

生と死を意識するとき、それは物質的観念ではなく人の心の問題である。どの民族にもある先祖崇拝の祭祀がその現れである。それが人に Homo sapiens(wise man)と名付けた所以の一つであり、人それぞれの倫理観が基礎を成す観念でもある。
 なにゆえに生と死の境界を定義しなければならないのか。医療とくに臓器摘出を前提にしたとしても、その必要性はどこにも認められない。生と死の境界を定義するのは、臓器を摘出しても殺人罪不成立のために法律上でのみ必要な問題である。
 脳死は事実ではなく、単に医師のみに認められた診断権によって「脳は死んだ」と医師が法律に従って診断した結果が「法律上の脳死」なのです。しかし、脳死診断には厳格な規定を定めてはいるが、この診断が誤診であってもなくても問題にはしていない。脳死診断、つまり人間のすることには誤りが必ず起こるのです。兎に角、臓器摘出を前提とした場合の取り決めとして「脳死と診断された人の体、その遺体は死体である」と、臓器摘出のために便法として法律上「人の死」と定義しただけのことです。法律上脳死を人の死としなければ臓器を摘出すれば殺人罪が成立します。これは、戦場の兵士が敵兵を殺戮しても殺人罪が成立しないのと同じ根拠を求めているのであり、あるいは警官が凶悪な犯罪者を射殺しても「人殺し」と呼ばれないのと同じ法律上の解釈です。(しかし、その行為は「人殺し」である)
したがって脳死を一律に人の死とするならば、脳死と診断したときには臓器摘出や移植を前提としなくても(移植が不要になった脳死者を含めて)直ちに死亡診断書を医師が作成し埋葬することができることになるし、否埋葬しなければ国会での議論は支離滅裂といわれるでしょう。しかし、このような診断書を書いた医師がいたなどとは聞いたことはないし、今後もないでしょう。
 さらに付け加えると新しい法案Aの第一条第二項には「臓器の摘出に係る脳死判定は、次のいずれかに該当する場合に限り、行うことができるものとすること(旧第六条第三項関係)」と条件が明記してあり、さらに「脳死の診断作業の開始には家族の同意が必要」と規定しています。つまり臨床上あるいは医学的に診断した脳死と、「法律に従って診断された脳死」とは違うのです。兎に角、国会での議論の目的は「一般的な人の死」の定義ではなく、臓器摘出のための便法としての「法律上の死」を決めようとしているのです。
したがって全ての脳死者の家族が臓器提供の決断を迫られることはなく、「脳死が人の死であってもなくても、また脳死の診断が誤診であっても自分の、あるいは家族の臓器を提供しよう」という人のみが法的脳死診断を受け、そして臓器を提供するのです。つまり、移植のための臓器を脳死者から得るために「法律上脳死を人の死」と決めたのであって、脳死は一般的な人の死ではないのです。現在、臓器提供者の生命が危険に晒されない輸血、臍帯血移植、骨髄移植、腎臓移植、角膜移植など一部の臓器移植はなんら障害なく実施できています。これらの臓器移植が議論の対象にならないのはなぜか、理解していますか。
しかし、「脳死を一律に人の死とすることに抵抗がある」「脳死で死んだら臓器を提供するのがあたりまえという空気が広がり、それが遺族に無言の圧力として作用することを恐れます」「臓器移植が不要になっても、脳死=人の死なのでしょうか?」「人の命を法律で決めることは間違いではないかとも思ったりもします」「呼吸器をはずして、死期を早めて、さらに拒んでいた臓器で他人が助かるという社会というのは一体どんな社会なのでしょうか」などと、すべての脳死者の体が死体であり臓器提供の対象となるかのような議論が横行しています。
私は基本的に臓器移植には賛成の立場で意見を述べていますが「脳死は脳の死であって人の死ではない」と考えています。しかし、脳死者からの臓器摘出には未解決の問題があるにも関わらず単純な議論をしている人たちが多く、もっと大切な基本的問題に気付いていないのです。「脳死者からの臓器摘出」と「臓器移植」とは全く次元の異なる問題であると気付いていないことを憂いているのです。
臓器移植法について議論している人たち全員に、私が質問したいことを以下に挙げます。
1 臓器移植に賛成か反対なのか。それとも臓器摘出に反対なのか。
2 反対ならば、外国へ出て外国人の脳死者から移植を受けることにも反対か
3 国内での移植あるいは脳死者からの臓器摘出に反対ならば、臓器移植法改正の議論をする前に外国で移植を受けることを禁止するべきである。禁止しなければ大いなる矛盾あるいは「反対者は狡い」と考えないのか
4 臓器移植でしか助かる道がない病者、レシピエント(recipient)が臓器移植を受ける権利を保有していると考えるか
私は「そのような権利は基本的に存在しない」と考える。
5 「脳死を人の死とするのは、臓器移植を前提にした場合のみである」と考えるか
  法案を見ると「脳死判定による脳死を人の死としている(第一条第二項)」の
である。つまり家族は判定作業を拒否できるので、脳死であっても法律上の脳
死判定をしなければ人の死ではない。
6 医学上での「脳死はヒトの死」と、法律上の「脳死は人の死」との違いを理解しているか(NHK地球法廷参照)
7 「法律上の脳死判定作業の開始を指示するのは誰か」知っているか。
8 脳死者あるいは死亡者から臓器を摘出すると「殺人あるいは死体損壊の罪」になることを知っているか
9 臓器移植のための「脳死は人の死」とすることに反対ならば「戦場の兵士が敵兵を殺戮する」あるいは「警官が凶悪な犯罪者を射殺」した場合「殺人者として裁くため刑法の改正が必要である」と考えるか
10 医者が手術によって患者の体を傷つけても、傷害罪に問われない根拠を知っているか
 基本的に私は臓器移植に賛成の立場ですが、脳死者からの臓器摘出には未解決の問題があることを指摘したい。また、「全ての臓器移植が患者にとって最も良い治療法、そして良い予後が必ずしも得られものではない」「症例によっては臓器移植をしないことが良い終末医療にもなる」と考えていますが、現状では「脳死診断が誤診であっても臓器を提供します」という人のみが臓器を提供すればよいと考えます。

参考までに次の意見をお読みください。 
  NHK地球法廷  生命操作
http://www.kdcnet.ac.jp/college/sikamasu/hou.htm
NHK地球法廷-2
http://www.kdcnet.ac.jp/college/sikamasu/nhk.htm


コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 脳死と人の死:

« デジタルサイネージ | トップページ | 在豪・被爆者の証言 »

関連書籍

  • サイフもココロもハッピーに!ちょびリッチ
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31