BPO・知事裏金疑惑報道で元県議の名誉棄損を門前払い
藤田県知事の裏金疑惑を巡って「中国放送が実名で裏金を受け取ったような報道で名誉を傷つけられた」と元県議3人が放送倫理・番組向上機構(BPO)に苦情を申し立てていたのに対してBPOは「期限切れ」を理由に「審理をしない」決定をした。
形式的には“門前払い”だが実質的には「名誉棄損はない」判断を示した。
石田幹雄、宮本新八、木山耕三の元県議3人は今年4月にBPOに申し立てた。
BPOはNHKと民放が出資して組織している任意団体で「放送の公共性と社会的影響の重大さを鑑みて、言論と表現の自由を確保し、視聴者の基本的人権を守るため、放送への苦情やる倫理上の問題に対し独立した第三者の立場から対応する」ことを目的に96年に設立。
いわば放送界の裁判所。法律家や評論家等で委員会を組織して審理・解決している。
3人の元県議は、知事選の裏金疑惑を巡って、2002年11月からRCCがTV報道やインターネットでの情報配信で、有権者から“裏金を受け取った”との疑惑を持たれ、選挙で落選する被害を受けたと訴えてBPOの放送人権委員会に審理を求めていた。
委員会は申し立てが決まりの一定期間を過ぎて行われたことやインターネットでの文字情報の配信は放送と同視出来ないとの判断で、実質審理に入らない事を決定した。
BPOの委員会決定をHPで見ると①申し立てに至る経緯②申立人の要旨③被申立人の答弁要旨④委員会の判断を踏まえてA4版に20ページに及ぶ決定書に纏めている。
その中で委員会は「本件報道は、一般視聴者から見れば申立人らに対する社会的評価を低下させる内容を含むものであることは否定できないであろう。しかし、報道が真実であり、真実と信じるに足りる相当の理由があると認められる時は、報道機関は免責される。取材源秘匿が報道機関にとって極めて重要であることに鑑みれば、報道機関としては、取材源を秘匿しつつその報道の真実性、あるいは相当性を立証する事は困難が伴うが、それを成し遂げることは可能であり、それが報道機関の責務であると言えよう」と述べて、報道の正当性を結果的に支持し、あえて申立期間の規定を破ってまで踏み込む理由がないとしている。つまり「報道が人権侵害に至っていない」とRCC報道の妥当性を支持している。
報道は地味でささやかだが「報道が落選を招いた」事にならない…とのBPO委員会の判断で、極めて妥当なものと支持できる。
3人は「申立期間の経過と言う形式論での門前払いは遺憾」としている。むしろ裁判へ持ち込んで“真相”を追求してはいかがか…?出来るかな。成り行きを見守りたい。
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